不動産売買における媒介契約とは?
不動産の売買を仲介会社に依頼する場合には、媒介契約を締結することが義務付けられています。媒介契約には3つ種類がありますが、どのようなものかご存知でしょうか?
今回は媒介契約の3つの種類について解説いたします!
そもそも、媒介契約とは?
媒介契約とは不動産会社に売買仲介を依頼する際、依頼者が仲介会社と交わす契約のことです。宅建業法には【媒介契約を締結したときは遅滞なく、媒介契約書を交付しなければならない】と定められています。
媒介契約書の種類
媒介契約の種類は「専属専任媒介」・「専任媒介」・「一般媒介」の3つがあります。
「専属専任媒介契約」
専属専任媒介は売主様は不動産会社1社のみに限定して媒介を依頼することになり、また売主様の自己発見取引(自ら見つけた相手と直接取引すること)も認められていません。
不動産会社の活動報告も1週間に1回以上と3つの媒介契約方法のなかで最も頻度が多いものになります。ただし、売主様ご自身で買い手を見つけた場合でも必ず媒介契約を結んだ不動産会社を通さなければいけないことに注意が必要です。
「専任媒介契約」
専任媒介契約や専属専任媒介契約と一般媒介契約の大きなちがいは『複数の会社に媒介を依頼することができるのか』という点です。
専任及び専属専任媒介契約の場合、売主様は複数の会社に重ねて媒介を依頼することができません。売主様は不動産会社1社のみと媒介契約を締結し、不動産会社がREINS(レインズ/指定流通機構)に登録して他の不動産会社と情報を共有します。
販売活動における窓口は媒介契約を締結した不動産会社1社のみですので、専属専任媒介契約同様に成約に向けての状況が把握しやすい媒介契約になります。
次に説明する一般媒介契約に比べると、対応を不動産会社に任せることになり、活動報告も2週間に1回以上行いますので安心感があります。
一般媒介契約ではそもそも活動報告の義務がなく、報告の頻度もばらばらです。売主様から不動産会社に進捗状況を確認する手間がかかったりと、煩わしいと感じる方も多いようにい思います。
「一般媒介契約」
一般媒介契約とは売主が他の不動産会社に重ねて媒介を依頼することができる媒介契約です。また、売主様自ら売却の相手を見つけて契約する自己発見取引も認められており、3つの媒介契約の中では最も制限がなく自由な媒介契約方法といえます。
複数の不動産会社に対して売主様が直接販売活動を依頼し連絡を取るので買い手の幅が広がる一方、不動産売却の経験がない方にとっては少し大変かもしれません。また不動産会社による活動報告の義務がないため、売主様側からどのような販売活動をしているのか分かりにくいデメリットもあります。
いかがでしょうか?
不動産の売却における媒介契約を①どこの不動産会社と②どの媒介契約を締結するのかはとても重要になります。
弊社では特に堺市内の不動産売買を得意としておりますので、売却をご検討の方・まだ時期は未定だけど検討しているという方でも、ぜひ一度ご相談ください!